1 条
A detention warrant may not be issued against a juvenile unless it is unavoidable.
勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
If a juvenile is detained, then the juvenile may be detained in a juvenile classification home.
少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
The provisions of the preceding paragraph remain applicable even after the juvenile reaches 20 years of age.
本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。