検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十八条(勾留)

勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。

少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

前後の条文と読む