検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十五条(家庭裁判所調査官の観察)

家庭裁判所は、第二十四条第一項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。

家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる。

遵守事項を定めてその履行を命ずること。

条件を附けて保護者に引き渡すこと。

適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。

前後の条文と読む