1 条
Trial and decision must be conducted cordially and amicably, and encourage the delinquent juvenile to reflect on their delinquency.
審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
The trial and decision are not open to the public.
審判は、これを公開しない。
The presiding judge is to direct the trial and decision.
審判の指揮は、裁判長が行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。