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1 条

第二十二条(審判の方式)

審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

審判は、これを公開しない。

審判の指揮は、裁判長が行う。

前後の条文と読む