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第十五条(検証、押収、捜索等)

家庭裁判所は、検証、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。

刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。

前後の条文と読む