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目次
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労働安全衛生法
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第八章 免許等
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第七十二条から第七十五条の八まで
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第七十四条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十四条の二
(厚生労働省令への委任)
前三条
に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他
免許
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第七十四条 免許の取消し等
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第七十五条 免許試験
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