1 条
都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
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