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目次
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労働安全衛生法
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第七章 健康の保持増進のための措置
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第六十四条から第六十六条の八まで
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第六十五条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十五条の四
(作業の管理)
事業者
は、
労働者
の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
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第六十五条の三 健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定
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第六十五条の五 作業時間の制限
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