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①事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
②事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
③事業者は、第五十七条の三第一項の規定による調査を行うに当たり、必要に応じて、作業環境測定を行うものとする。
④前三項の規定による作業環境測定は、第六十五条第二項に規定する作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
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