第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
- 改正第四十五条第十五項
前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第九条中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、同法第二十八条第四項、第三十二条第一項から第三項まで、第六十三条、第六十六条の五第三項、第七十条の二第二項、第七十一条の三第二項、第七十一条の四、第九十三条第二項及び第三項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百条
から第百二条まで、第百一条、第百二条、第百三条第一項、第百四条第一項、第二項及び第四項、第百六条第一項並びに第百八条の二第三項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十三条第一項、第三十四条及び第九十九条第一項中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十二条第四項中「請負人」とあるのは「請負人(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「(労働者」とあるのは「(労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第三十一条の二中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第三十一条の四、第三十二条第四項、第六項及び第七項並びに第九十九条第二項中「作業従事者」とあるのは「作業従事者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第三十一条の四及び第九十七条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第九十条、第九十一条第一項及び第百条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、同法第九十二条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による第百十九条及び第百二十二条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項及び第十三項の罪」と、同法第九十八条第一項中「第三十四条の規定」とあるのは「第三十四条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定を含む。)」と、同法第百三条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百四条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第百十五条第一項中「(第二章の規定を除く。)」とあるのは「(第二章の規定を除く。)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。