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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第五十七条から第五十八条まで)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十七条

(表示等)
第一項

爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一

次に掲げる事項

イ

名称

ロ

人体に及ぼす作用

ハ

貯蔵又は取扱い上の注意

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二

当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

第二項

前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

第五十七条の二

(文書の交付等)
この条に改正1か所
第五十七条の二第一項(文書の交付等)

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

第五十七条の二第一項第一号(文書の交付等)

名称

第五十七条の二第一項第二号(文書の交付等)

成分及びその含有量

第五十七条の二第一項第三号(文書の交付等)

物理的及び化学的性質

第五十七条の二第一項第四号(文書の交付等)

人体に及ぼす作用

第五十七条の二第一項第五号(文書の交付等)

貯蔵又は取扱い上の注意

第五十七条の二第一項第六号(文書の交付等)

流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

第五十七条の二第一項第七号(文書の交付等)

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

第五十七条の二第二項(文書の交付等)改正

通知対象物譲渡者等は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めしなければならない。

第五十七条の二第三項(文書の交付等)

通知対象物譲渡者等は、通知対象物に関する第一項第二号の成分(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質である成分に限る。)の情報が、秘密として管理されている製品の情報その他の事業活動に有用な情報であつて、公然と知られていないものである場合には、その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することをもつて前二項の規定による通知に代えることができる。

第五十七条の二第四項(文書の交付等)

前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

第五十七条の二第五項(文書の交付等)

代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければならない。

第五十七条の二第六項(文書の交付等)

第三項の規定により通知対象物の成分について代替化学名等を通知された者は、当該通知対象物を譲渡し、又は提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、代替化学名等を通知することをもつて第一項又は第二項の規定による通知に代えることができる。この項の規定により代替化学名等を通知された者についても、同様とする。

第五十七条の二第七項(文書の交付等)

前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十七条の二第八項(文書の交付等)

厚生労働大臣は、第三項及び第六項の代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

第五十七条の二第九項(文書の交付等)

厚生労働大臣は、前項の指針に従い、通知対象物譲渡者等に対し、必要な指導等を行うことができる。

第五十七条の三

(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第一項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

第二項

事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第三項

厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

第四項

厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

第五十七条の四

(化学物質の有害性の調査)
第一項

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

一

当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

二

当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

三

当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。

四

当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

第二項

有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

第三項

厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。

第四項

厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

第五項

前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

第五十七条の五

第一項

厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

第二項

前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。

第三項

厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

第四項

第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

第五項

第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

第五十八条

(国の援助等)
第一項

国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

改正箇所 1 / 1