The lease of assets specified by Cabinet Order as prescribed in Article 67-2, paragraph (3) (Calculating Amounts of Income from Lease Arrangements) of the Act is to be a lease of land to which the provisions of Article 79 (Acts Deemed to Be Transfers of Assets) apply and a lease of land that falls under none of the following requirements (including requirements equivalent to these).
法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第七十九条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
that, under the contract for the lease of the land, the land is to be transferred to the lessee under the lease without compensation or for a nominal consideration, at the end of the lease period prescribed in the contract (hereinafter in this Article referred to as the "lease period") or during the lease period;
当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この条において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
that the lessee under the lease of the land is granted a right to purchase the land at a significantly favorable price at the end of the lease period or during the lease period.
当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
Where, with regard to a lease of assets, the total amount of rent paid by the lessee during the lease period (limited to the period during which the contract for the lease of the assets is stipulated as not subject to cancellation) exceeds an amount equivalent to approximately 90 percent of the value ordinarily required for the acquisition of the assets (including the amount of expenses required to put the assets to use for business), the lease of the assets is to be deemed to fall under the case where the lessee is to substantially bear the expenses arising from the use of the assets as referred to in Article 67-2, paragraph (3), item (ii) of the Act.
資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十七条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
略称規定第百九十七条の二第一項第一号・この条の中だけ
当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この条において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
わかりやすく言うと
土地の賃貸借の契約で定められている、その賃貸借の期間のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
賃貸借
当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
賃借人
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。