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The interest specified by Cabinet Order prescribed in Article 9, paragraph (1), item (i) (Nontaxable Income) of the Act is interest on a current account bearing interest at a rate exceeding 1 percent per annum.
法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。