The director of the immigration detention center, etc. must take the necessary measures so that, when a detainee files a request for examination, etc. (meaning a request for examination, a request for re-examination, or a report under the provisions of Article 55-74, paragraph (1) or Article 55-76, paragraph (1); the same applies in the following paragraph and the following Article) or a complaint to the Minister of Justice or an auditor (meaning a complaint set forth in Article 55-77, paragraph (1) or Article 55-78, paragraph (1)), the detainee is able to keep its content confidential from the officials of the immigration detention center or the regional immigration services bureau.
入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
Notwithstanding the provisions of Article 55-60, documents of a request for examination, etc. or of a complaint (meaning a complaint set forth in Article 55-77, paragraph (1), Article 55-78, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article; the same applies in the following Article) must not be inspected.
第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁に置かれる機関で、日本からの退去を強制される人を収容し、送還する事務を行うところです(法務省設置法第三十条)。
略称規定第五十五条の五第一項・この章及び第八章の中だけ
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
わかりやすく言うと
入国者収容所の所長と地方出入国在留管理局の局長をまとめた呼び方です。
略称規定第五十五条の六十八第二項・この節の中だけ
前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
わかりやすく言うと
入国者収容所長などによる宗教上の行為の制限、診療を許さない処分、隔離、信書の差止めなどの措置に不服がある人が、書面で出入国在留管理庁長官に審査を求めることです。申請は本人がしなければなりません。
略称規定第五十五条の七十三第二項・この節の中だけ
前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
わかりやすく言うと
収容されている人が入国者収容所長等の措置について出入国在留管理庁長官に審査の申請をし、その裁決に不服があるときに、書面で法務大臣に対してさらに行う申し立てです。裁決の告知があった日の翌日から三十日以内にしなければなりません。
略称規定第五十五条の七十八第一項・この節の中だけ
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が職員の中から指名し、各入国者収容所等について毎年一回以上の実地監査を行う職員のことです(第五十五条の九)。被収容者は、受けた処遇についてこの監査官に苦情を申し出ることができます。
定義第五十五条の八十第二項・この規定及び第五十五条の八十一の中だけ
第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出
わかりやすく言うと
被収容者が、自分に対する入国者収容所長等の措置その他自分が受けた処遇について、法務大臣、実地監査を行う監査官又は入国者収容所長等に対してする苦情の申出のことです(第五十五条の七十七から第五十五条の七十九まで)。