1 条
A suspect subject to the examination set forth in the preceding Article who is considered to fall under Article 24, item (i) (except for the part pertaining to Article 3, paragraph (1), item (ii)), or Article 24, item (ii), must themselves give proof to establish that they do not fall under these items.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「容疑者」
略称規定第二十七条第一項
入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
わかりやすく言うと
退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。