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1 条

第四十六条(容疑者の立証責任)

までに改正(令和八年法律第三十二号)

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

前後の条文と読む