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1 条

第三十六条の二(執行を中止する場合の処分)

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

前後の条文と読む