1 条
An immigration control officer may prohibit any person from entering or exiting the premises without permission while conducting interrogation, official inspection, search, seizure or seizure with a recording order pursuant to the provisions of this Section.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「入国警備官」
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
第六十一条の三の二に定める入国警備官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、入国・上陸・在留に関する違反事件の調査、収容令書や退去強制令書による収容・護送・送還、収容施設などの警備などを行う人のことです(第六十一条の三の二)。
「記録命令付差押え」
定義第三十一条第一項・この節の中だけ
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること