1 条
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
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