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第二十一条の二(特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)

法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。

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