法第六十一条の八の二第七項に規定する法務省令で定める方法は、出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
前項の規定は、法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、第一項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。