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法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。
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法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。