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第五十八条の七(意見書の内容)

法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求に係るの意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。

二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。

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