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第五十二条の二(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)

法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。

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