法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
船舶にあつては次に掲げる事項
船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
航空機にあつては次に掲げる事項
航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日
指定旅客船の名称
指定旅客船の所属する国名
法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
船舶等の所属する国名
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)
本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
第六十一条の三第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。