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第五十条の四十九(委任事項)
入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前後の条文と読む