1 条
法第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。
前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。
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