1 条
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。
信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。