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法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。
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法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。