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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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第五十条の二十から第五十条の三十まで
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第五十条の二十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十条の二十六
(警備用具)
法第五十五条の五十一第三項
に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。
一
警棒
二
警じよう
三
さすまた
四
盾
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第五十条の二十五 感染症予防上の措置
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第五十条の二十七 捕縄及び手錠の使用方法
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