1 条
法第十九条の三十第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年五月三十一日までに、その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
第十九条の十五第三項の規定は、第一項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
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