検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条の三(乗員による指紋及び写真の提供)

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー