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1 条

第百二十七条(保険給付の種類)

日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

傷病手当金の支給

埋葬料の支給

出産育児一時金の支給

出産手当金の支給

家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

家族埋葬料の支給

家族出産育児一時金の支給

特別療養費の支給

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

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