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第百二十四条(標準賃金日額)

標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級標準賃金日額賃金日額
第一級三、〇〇〇円三、五〇〇円未満
第二級四、四〇〇円三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満
第三級五、七五〇円五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満
第四級七、二五〇円六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満
第五級八、七五〇円八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満
第六級一〇、七五〇円九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満
第七級一三、二五〇円一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満
第八級一五、七五〇円一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第九級一八、二五〇円一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満
第一〇級二一、二五〇円一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満
第一一級二四、七五〇円二三、〇〇〇円以上

一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

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