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1 条

第三十八条(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

法第百八条第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金

厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びにの規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

の規定による退職共済年金

に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

の規定による退職共済年金

に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

前後の条文と読む