1 条
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
安全管理者のうちから事業者が指名した者
安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
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