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第七十六条(技能講習)

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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