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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十五条から第二十六条の二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十五条

(有価証券届出書等の公衆縦覧)
この条に改正1か所
第二十五条第一項(有価証券届出書等の公衆縦覧)改正

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次第二十六条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十五条第一項第一号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 五年

第二十五条第一項第二号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 五年

第二十五条第一項第三号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年

第二十五条第一項第四号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年

第二十五条第一項第五号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年

第二十五条第一項第六号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

半期報告書及びその訂正報告書 五年

第二十五条第一項第七号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年

第二十五条第一項第八号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

臨時報告書及びその訂正報告書 五年

第二十五条第一項第九号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年

第二十五条第一項第十号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年

第二十五条第二項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十五条第三項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十五条第四項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

有価証券の発行者で第一項第一号から第八号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第十号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。

第二十五条第五項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。

第二十五条第六項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。

第二十五条第六項第一号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令

第二十五条第六項第二号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令

第二十五条第六項第三号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令

第二十五条第六項第四号(有価証券届出書等の公衆縦覧)

第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令

第二十五条第七項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

第二十五条第八項(有価証券届出書等の公衆縦覧)

前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第二十五条の二見出し新設

通知書の公衆縦覧

この条に改正2か所
第二十五条の二第一項(通知書の公衆縦覧)新設

内閣総理大臣は、第四条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する通知書(発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものに係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該通知書を、当該通知書を受理した日から一年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十五条の二第二項(通知書の公衆縦覧)新設

有価証券の発行者で前項に規定する通知書を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により当該通知書の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、同項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。

第二十六条

(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二節 有価証券届出書等の監査証明等新設

第二十六条の二見出し新設

財務諸表の用語、様式及び作成方法

この条に改正1か所
第二十六条の二第一項(財務諸表の用語、様式及び作成方法)新設

第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により作成しなければならない。

改正箇所 1 / 5