検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十六条の六から第二十六条の十九まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三節 特定非財務情報監査証明業者等新設

第一款 総則新設

第二十六条の六見出し新設

登録

この条に改正1か所
第二十六条の六第一項(登録)新設

特定非財務情報監査証明業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

第二十六条の七見出し新設

登録の申請

この条に改正17か所
第二十六条の七第一項(登録の申請)新設

前条の登録を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二十六条の七第一項第一号(登録の申請)新設

商号又は名称

第二十六条の七第一項第二号(登録の申請)新設

資本金の額又は出資の総額(外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)

第二十六条の七第一項第三号(登録の申請)新設

役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この節において同じ。)の氏名又は名称

第二十六条の七第一項第四号(登録の申請)新設

業務執行担当者(当該法人の役員又は使用人のうち、特定非財務情報監査証明に係る業務の執行を担当する者をいう。以下この節において同じ。)の氏名

第二十六条の七第一項第五号(登録の申請)新設

主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

第二十六条の七第一項第六号(登録の申請)新設

特定非財務情報監査証明業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

第二十六条の七第一項第七号(登録の申請)新設

他に事業を行つているときは、その事業の種類

第二十六条の七第一項第八号(登録の申請)新設

その他内閣府令で定める事項

第二十六条の七第二項(登録の申請)新設

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第二十六条の七第二項第一号(登録の申請)新設

第二十六条の九各号(第一号、第三号から第五号まで及び第十号(ニに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

第二十六条の七第二項第二号(登録の申請)新設

特定非財務情報監査証明業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類

第二十六条の七第二項第三号(登録の申請)新設

定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

第二十六条の七第二項第四号(登録の申請)新設

業務執行担当者が第二十六条の九第十号ニに規定する内閣府令で定める基準に該当することを確認するために必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書類

第二十六条の七第二項第五号(登録の申請)新設

その他内閣府令で定める書類

第二十六条の七第三項(登録の申請)新設

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第二十六条の七第四項(登録の申請)新設

持込資本金の額の計算については、政令で定める。

第二十六条の八見出し新設

登録簿への登録

この条に改正4か所
第二十六条の八第一項(登録簿への登録)新設

内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。

第二十六条の八第一項第一号(登録簿への登録)新設

前条第一項各号に掲げる事項

第二十六条の八第一項第二号(登録簿への登録)新設

登録年月日及び登録番号

第二十六条の八第二項(登録簿への登録)新設

内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十六条の九見出し新設

登録の拒否

この条に改正20か所
第二十六条の九第一項(登録の拒否)新設

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

第二十六条の九第一項第一号(登録の拒否)新設

法人でない者

第二十六条の九第一項第二号(登録の拒否)新設

第二十六条の二十四第一項の規定により、第二十六条の六の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

第二十六条の九第一項第三号(登録の拒否)新設

他に行う事業が公益に反すると認められる法人

第二十六条の九第一項第四号(登録の拒否)新設

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、特定非財務情報監査証明業の信用を失墜させるおそれがあると認められる法人

第二十六条の九第一項第五号(登録の拒否)新設

特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていない法人

第二十六条の九第一項第六号(登録の拒否)新設

資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

第二十六条の九第一項第七号(登録の拒否)新設

国内に営業所又は事務所を有しない法人

第二十六条の九第一項第八号(登録の拒否)新設

外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が特定非財務情報監査証明業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者

第二十六条の九第一項第九号(登録の拒否)新設

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

第二十六条の九第一項第九号イ(登録の拒否)新設

特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第二十六条の九第一項第九号ロ(登録の拒否)新設

第二十六条の二十四第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

第二十六条の九第一項第九号ハ(登録の拒否)新設

心身の故障により特定非財務情報監査証明業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第二十六条の九第一項第九号ニ(登録の拒否)新設

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

第二十六条の九第一項第九号ホ(登録の拒否)新設

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第二十六条の九第一項第十号(登録の拒否)新設

業務執行担当者のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

第二十六条の九第一項第十号イ(登録の拒否)新設

特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その処分を受ける原因となつた特定非財務情報監査証明を行つた業務執行担当者であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第二十六条の九第一項第十号ロ(登録の拒否)新設

第二十六条の二十四第三項において準用する同条第二項の規定により解任を命ぜられた業務執行担当者でその処分を受けた日から五年を経過しない者

第二十六条の九第一項第十号ハ(登録の拒否)新設

前号ハからホまでのいずれかに該当する者

第二十六条の九第一項第十号ニ(登録の拒否)新設

特定非財務情報監査証明に係る業務の執行に必要な知識及び経験を有する者の基準として内閣府令で定める基準に該当しない者

第二十六条の十見出し新設

変更の届出

この条に改正3か所
第二十六条の十第一項(変更の届出)新設

特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が業務執行担当者の増員又は交代に係るものであるときは、当該業務執行担当者に係る同条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

第二十六条の十第二項(変更の届出)新設

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。

第二十六条の十第三項(変更の届出)新設

特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二款 業務新設

第二十六条の十一見出し新設

誠実義務

この条に改正1か所
第二十六条の十一第一項(誠実義務)新設

特定非財務情報監査証明業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

第二十六条の十二見出し新設

秘密保持義務

この条に改正1か所
第二十六条の十二第一項(秘密保持義務)新設

特定非財務情報監査証明業者の役員若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二十六条の十三見出し新設

業務管理体制の整備

この条に改正1か所
第二十六条の十三第一項(業務管理体制の整備)新設

特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、その行う特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制を整備しなければならない。

第二十六条の十四見出し新設

名義貸しの禁止

この条に改正1か所
第二十六条の十四第一項(名義貸しの禁止)新設

特定非財務情報監査証明業者は、自己の名義をもつて、他人に特定非財務情報監査証明業を行わせてはならない。

第二十六条の十五見出し新設

業務の執行方法

この条に改正1か所
第二十六条の十五第一項(業務の執行方法)新設

特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者に、第二十六条の五第三項に規定する内閣府令で定める基準及び手続によつて、特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させなければならない。

第二十六条の十六見出し新設

特定の特定提出者に係る業務の制限

この条に改正1か所
第二十六条の十六第一項(特定の特定提出者に係る業務の制限)新設

特定非財務情報監査証明業者は、当該特定非財務情報監査証明業者との間に第二十六条の五第二項に規定する特別の利害関係を有する特定提出者に係る特定非財務情報監査証明を行つてはならない。

第二十六条の十七

この条に改正1か所
第二十六条の十七第一項新設

特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者が、一の特定提出者の七事業年度の範囲内で政令で定める連続する事業年度の期間(当該連続する事業年度の期間に準ずるものとして内閣府令で定める事業年度の期間にあつては、当該事業年度の期間。以下この条において「連続事業年度期間」という。)の全ての事業年度に係る特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者に当該連続事業年度期間の翌事業年度以後の政令で定める事業年度の期間に係る当該一の特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させ、又は当該業務に関与させてはならない。

第二十六条の十八見出し新設

業務執行担当者の就職の制限

この条に改正1か所
第二十六条の十八第一項(業務執行担当者の就職の制限)新設

業務執行担当者が特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者(業務執行担当者であつた者を含む。)は、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度の翌事業年度の終了の日までの間は、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就いてはならない。ただし、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就くことにつきやむを得ない事情があると認められる場合その他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

第二十六条の十九見出し新設

研修

この条に改正1か所
第二十六条の十九第一項(研修)新設

特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、業務執行担当者に第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会その他内閣府令で定める者が行う特定非財務情報監査証明に関する資質の向上を図るための研修を受けさせなければならない。

改正箇所 1 / 57