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目次
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戸籍法
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昭和六二年九月二六日法律第一〇一号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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第十三条 附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出
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第一条 施行期日
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