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目次
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戸籍法
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附 則
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
第十九条第一項
及び
第九十九条
の規定は、
新民法附則第十二条
の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
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第六条
次へ
第八条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。