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目次
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戸籍法
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附 則
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
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第十三条
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第十五条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。