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目次
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戸籍法
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附 則
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に
第八十五条
において準用する
第八十一条
又は
第八十二条
に規定する届出をしなければならない。
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第十条
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第十二条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。