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第一条
①戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
②前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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