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2028年6月2日までに(日付はで定める)

戸籍法(こせきほう)

改正する法令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2026年9月3日 — この法令

改正 2か所・新設 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百二十条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条の三第一項

    前条第一項第百十九条の規定によりする戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。

  • 改正第百二十条の三第四項

    第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求については、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一項後段の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十一条の四

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百二十一条の四第一項

    戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項に規定する戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならない。