第百二十条の三
- 改正第百二十条の三第一項
前条第一項第百十九条の規定によりする戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。 - 改正第百二十条の三第四項
第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求については、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一項後段の規定によりする第十条第一項の請求
(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。