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1 条

第四条

この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

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