The amount specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, paragraph (3), item (ii) of the Act is the amount obtained, in accordance with the classification of persons listed in (a) through (d) of that item, by multiplying the amount specified in the corresponding one of (a) through (d) by the number obtained by multiplying 90 (where the remaining number of benefit days prescribed in Article 56-3, paragraph (1), item (i) of the Act pertaining to the qualified recipient (excluding a person whose prescribed duration of benefits based on the recipient qualification is 270 days or more) (hereinafter referred to as the "remaining number of benefit days" in this Article) is less than 90 days, the remaining number of benefit days (where that number is below 45, 45)) by 4/10.
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。被保険者が失業し、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二箇月以上あるときに得られます。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
定義第十九条第三項
法第二十二条第一項に規定する所定給付日数
わかりやすく言うと
一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数のことです。原則として、算定基礎期間の長さに応じて九十日、百二十日又は百五十日です(雇用保険法第二十二条第一項)。
略称規定第八十三条の六第一項・この条の中だけ
…当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には…
わかりやすく言うと
就職した日の前日の時点で、就職しなかったとした場合に、基本手当を受けられる期間の最後の日までに基本手当の支給を受けられることになる残りの日数のことです(雇用保険法第五十六条の三第一項第一号)。