第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)
Article 83-3Amount Specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, Paragraph (3), Item (i) of the Act
The amount specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, paragraph (3), item (i) of the Act is the amount obtained by multiplying the amount obtained by subtracting the amount deemed to be the daily amount of wages from the basic daily amount of wages for calculation by the number of days that served as the basis for payment of wages during the six months of continuous employment in the covered undertaking of the same employer from the day on which the person took up that employment.
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
略称規定第八十三条の二第一項・この規定及び第八十三条の三の中だけ
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当を受けた人について、同じ事業主の適用事業で働き始めた日から六箇月間に支払われた賃金を基に、基本手当の賃金日額と同じ計算(雇用保険法第十七条)をして出した一日当たりの額のことです。
略称規定第八十三条の二第一項
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当の支給の対象となった職業に就いた先の事業主と同じ事業主の、雇用保険が適用される事業のことです。
略称規定第八十三条の二第一項・この規定及び第八十三条の三の中だけ
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当を受けた人について、その再就職手当の計算に使った基本手当日額を算定する基礎となった賃金日額のことです。