1 条
第八十二条の四(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
Article 82-4Period Specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, Paragraph (2) of the Act
The period specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, paragraph (2) of the Act is three years.
法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。