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第三十八条の五(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)

法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。

の規定により激甚災害として政令で指定された災害

に基づく救助が行われた災害

前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害

前後の条文と読む