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第三十八条の四(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)

法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。

難治性疾患を有するものであること。

に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。

前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。

前後の条文と読む