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第百三十四条(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)

法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。

前後の条文と読む